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特定商取引法に基づく表示

販売業者名 徳原宏紀 徳原美術工藝

販売責任者 徳原宏紀

所在地 602-8377 京都府京都市上京区御前通一条下がる東竪町120-307

tel 080-8115-3108

支払方法 クレジットカード、コンビニ、銀行振込

商品引渡し時期 ご注文から7日以内に発送いたします。なお、年末年始、その他連休はこの限りではありません。

商品以外の必要料金 送料(発送先により異なります)、振込手数料(銀行振込の場合)

返品・キャンセルについて 商品到着より7日以内

ご注文内容と異なる、または配送時の破損・不良品につきましては、商品到着後7日以内に電子メールまたはお電話にてご連絡をお願いします。ご返金(振込手数料当社負担)にて対応させていただきます。

中途解約について 契約更新の辞退につきましては、次回更新の10日前までに電話・メールにてお問い合わせをお願いします。

規約

この規約(以下「本規約」といいます)は、徳原美術工藝(以下「当社」または「甲」とします)が提供するレンタルサービス(以下「当サービス」とします)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべての利用者(以下「ユーザー」または「乙」といいます)に適用されます。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をよくお読みいただき、同意していただく必要があります。

第1条(サービス内容)

  1. ユーザーは、本サービスを通じ、本規約に基づいて商品のレンタル又は購入を行うことができます。
  2. 商品のレンタル又は購入におけるプランその他サービス等は、次の各号のとおりです。なお、ご利用いただける内容は、商品又は商品の在庫状況等その他の事情によって異なり、ユーザーの希望するご利用をいただけない場合があり、ユーザーは、予めこれを異議なく承諾するものとします。
    • (1) 「月額制プラン」
    • (2) 販売品の購入
    • (3) その他サービス等
  3. レンタル契約におけるレンタル期間及びレンタル料金等は、利用する商品及びプランに応じて異なり、本サービス上で定めるとおりとします。
  4. 本サービスの利用可能地域は、原則として、日本国内に限られるものとします。
  5. 当社は、商品ページ、注文詳細ページその他当社ウェブサイト上において、商品に応じて個別規約や注意事項(以下「個別規約等」といいます)を定める場合があり、ユーザーが当該個別規約等の定められた商品のレンタル又は購入を希望する場合、本規約に加えて当該個別規約等に定める内容も併せて適用されます。なお、本規約と個別規約等に定める内容が異なる場合は、特段の定めがない限り、個別規約等に定める内容が本規約に優先して適用されます。

第2条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、商品の受け渡しから一か月とします。
  2. 前項の期間満了までにいずれからも何らの申し出もないときは、本契約は【期間(例:1ヶ月)】間、同一の条件で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 前項の定めにかかわらず、甲または乙は、期間満了の2週間前までに、相手方に書面または電磁的方法で通知することにより、本契約を期間満了をもって終了させることができます。

第3条(賃貸借料)

  1. 本件物品の賃貸借料(以下「賃料」という。)は、別途定める金額とします。金額は商品により異なります。
  2. 乙は、甲に対し、賃料を、銀行振込・口座振替・現金持参・クレジットカード決済のいずれかの方法により、毎月月末限りまでに支払います。振込手数料等の支払いに要する費用は乙の負担とします。

第4条(物品の引渡し及び検収)

  1. 甲は乙に対し、本契約締結後、速やかに本件物品を乙の住所地において引き渡す。
  2. 引渡しに要する運送費等の費用は、甲の負担とする。
  3. 乙は、本件物品の引渡しを受けた後、直ちに本件物品が正常に作動するか否かを確認(検収)し、瑕疵または数量不足がある場合は、引渡しから3日以内に甲に通知しなければならない。この期間内に乙からの通知がない場合、本件物品は正常な状態で引き渡されたものとみなす。

第5条(善管注意義務)

乙は、本件物品の使用、保管にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを維持管理し、その本来の用法に従って使用するものとする。

第6条(禁止事項)

乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、以下の各号に該当する行為をしてはならない。

  1. 本件物品を第三者に転貸、譲渡、または担保に供すること。
  2. 本件物品の改造、分解、修理、または性能・機能を変更すること。
  3. 本件物品に貼付された甲の所有権を明示する標識等を除去、汚損すること。
  4. その他、甲の所有権を侵害する一切の行為。

第7条(修繕)

  1. 本件物品に乙の責めに帰すべからざる事由(自然故障等)により修繕の必要が生じた場合、甲の責任と費用においてこれを修繕する。この場合、乙は遅滞なく甲にその旨を通知しなければならない。
  2. 前項の修繕により乙が本件物品を使用できなかった期間の賃料について、甲乙協議の上、減免することができる。
  3. 乙の故意または過失により本件物品の修繕が必要となった場合、その修繕費用は乙の負担とする。

第8条(滅失・毀損・盗難)

  1. 乙の責めに帰すべき事由により本件物品が滅失、毀損(修繕不能な場合を含む)、または盗難にあった場合、乙は甲に対し、購入代金相当額(本件物品の販売額と同額)を賠償する責任を負う。
  2. 天災地変その他不可抗力により本件物品が滅失または毀損した場合、本契約は当該時点をもって終了するものとする。この場合、乙は甲に対し、損害賠償の責を負わない。

第9条(物品の返還)

  1. 乙は、本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合、直ちに本件物品(付属品を含む)を甲に返還しなければならない。
  2. 返還場所は原則として第4条第1項に定める引渡場所とし、返還に要する運送費等の費用は甲の負担とする。
  3. 乙は、本件物品を原状に復して返還するものとする。ただし、通常の使用に伴い生じる損耗(経年劣化)については、この限りではない。

第10条(契約の解除)

甲または乙は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

  1. 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されないとき。
  2. 賃料の支払いを2回以上遅滞したとき。
  3. 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  4. 差押、仮差押、仮処分、その他強制執行の申立てを受けたとき。
  5. 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
  6. その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。

第11条(遅延損害金)

乙が賃料その他本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞したときは、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有していないことを表明し、保証する。
  2. 甲または乙は、相手方が前項の保証に違反したことが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は相手方に対し、損害賠償を請求することはできない。

第13条(合意管轄)

本契約に関して紛争が生じた場合は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第14条(協議事項)

本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、民法その他関連法規および商慣習に従い、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。

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